輸入関税・消費税の基本知識や計算方法と免税

輸入関税・消費税の
基本知識や計算方法と免税額

(少額輸入貨物の簡易税率が中心)

BiZDELiでも中国からの荷物の関税について、非常にご質問は数多くいただきます。

関税は非常に複雑で、分かりにくく、輸入ビジネスの大きなストレスの1つです。

しかし、少ないリスクで輸入を行うためには、理解していただく必要がございますので、ぜひご一読下さい。

ここでは、主に少額輸入(総額20万円以下)を実施している方向けに分かりやすく解説します。

 

関税の決定は、全てを国税庁が担っています。弊社から提出された書類に基づき、内容が正しいか国税局の通関士が検査します(多くの場合、運送会社の担当が立ち会いします)。弊社BiZDELiスタッフが関税を安くしたり、高くしたりすることは、絶対に不可能です。関税はすべて法律に基づいて決定されますので、何卒ご理解下さい。
こちらに記載してある内容は、あくまでも弊社の経験や調べた内容に基づき記載しています。正確な内容は国税庁のホームページにてご確認下さい。弊社では責任は負いかねます。

【重要】輸入種類の2つのタイプ

輸入には大きく分けて、個人使用目的の輸入と、商品として販売するものの輸入の2つに分けるられます。

「個人輸入」 or「 小口輸入」

個人輸入(個人使用)

個人の輸入者自身が使用することが明らかな場合には、「個人使用」に分類されます。仕入商品を個人で利用する場合、税率が優遇される(安くなる)ものがあります。

個人輸入で輸入したものを、販売することは違法となります。

小口輸入(販売目的)

個人や法人が商品を販売する目的で輸入をする場合には、「販売目的」となります。個人で販売目的のため小規模の輸入を行うことを「小口輸入」といいます。

BiZDELiのお客様の場合、ほとんどの場合が販売目的として輸入されるため、こちらが該当します。

 

「個人輸入」と「小口輸入」のどちらになるかの判断

「個人利用目的」か「販売目的」なのかを判断するには、以下の点に注意しましょう。

 

販売と判断されるには、

  1. 【 量 】個人で使うには量が明らかに多い
  2. 【 反復性 】短期間で繰り返し同じ商品が仕入れられている

などが考慮されます。

 

免税となる輸入額(税金がかからない範囲)

輸入金額が小さい場合は、課税対象にならずに、関税・消費税が免税になります。また、個人輸入と、小口輸入で基準となる金額が異なります。

 

種類 総額(仕入代金と送料)
個人輸入 16,666円以下は免税
※総額60%が10,000円となる
小口輸入 10,000円以下は免税

 

これらの金額を超えた輸入は、輸入関税・輸入消費税の対象となります。

 

BiZDELiの直送便では、10,000円以下の場合が多いため、ほとんどの場合で関税がかかることはありません。そのため、顧客に商品を中国から直送しても、関税を支払っていただく可能性は非常に少ないです。

 

関税を計算するときの課税価格

税額を計算する際の、元となる金額の計算方法も、個人輸入と小口輸入で異なります。

 

種類 課税価格
個人輸入 総額の60%を元に計算
小口輸入 総額の100%を元に計算

 

課税価格に対して、税率を掛け算することで、税額を決定します。

課税価格×税率=税額

【例】(課税価格)20,000円×(税率)5%=(税額)400円

 

なお、より正確かつ詳細な内容をお知りになりたい場合は、以下のページをご確認ください。

【 税関 】原則的な課税価格の決定方法

 

免税額と課税価格のおさらい

ここまでの内容を一度整理すると、以下の通り位なります。

種類 輸入総額例 課税の有無 課税価格
個人輸入
9,000円 16,666円以下のため免税 なし
12,000円 16,666円以下のため免税 なし
20,000円 16,666円以上のため課税 12,000円
20,000×0.6
小口輸入
9,000円 10,000円以下のため免税 なし
12,000円 10,000円以上のため課税 12,000円
12,000×1
20,000円 10,000円以上のため課税 20,000円
20,000×1

 

輸入時にかかる税金(関税)

みなさんが一般的に”関税”とよぶものは、次の2つの内訳があります。

 

  1. 輸入関税…「輸入品に課される税」であり、何かを輸入するだけで徴収される可能性があるもの
  2. 輸入消費税…国内の消費税と同じと考えら、海外から何かを買うだけで徴収される可能性があるもの

 

以下に、それぞれの詳細を解説していきます。

 

1.【 輸入関税 】

輸入関税の税率は以下の2つに大別されます。

 

一般税率 課税価格
20万円を超える
ときに適用
税率の区分
数千種類
品目ごとに関税率を決定
簡易税率 課税価格
20万
以下
のときに適用
税率の区分
7種類だけ
何品目あっても全て統一した税率を適用

 

一般税率では、品目ごとに関税を決定しますが、簡易税率は何品目あってもたった1つの税率を採用します(例外あり)。

 

 

簡易関税の方が安いという意味ではありません。簡易関税の方が高くなる場合もあれば、安くなる場合もあり、同じ場合もあります。

 

なお、輸入者が簡易税率を適用せず、一般税率の適用を希望することも可能です。

一般税率

詳細は以下のページにてご確認ください。

【 税関 】実行関税率表

簡易税率

簡易税率の一覧は次の通りです。

少額輸入貨物に対する簡易税率表 (関税定率法第3条の3関係)
品目〔具体的な品目例〕 関税率
1 酒類
(1) ワイン
(2) 焼酎等の蒸留酒
(3) 清酒、りんご酒 等
70円/リットル
20円/リットル
30円/リットル
2 トマトソース、氷菓、なめした毛皮(ドロップスキン)、毛皮製品 等 20%
3 コーヒー、茶(紅茶を除く)、なめした毛皮(ドロップスキンを除く) 等 15%
4 衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものを除く) 等 10%
5 プラスチック製品、ガラス製品、卑金属(銅、アルミニウム等)製品、家具 等 3%
6 ゴム、紙、陶磁製品、鉄鋼製品、すず製品 無税
7 その他のもの 5%

 

簡易税率適用の例
種類 輸入総額例 課税の有無 課税価格 関税率例 関税額
個人
輸入
9,000円 16,666円以下のため免税 なし なし なし
12,000円 16,666円以下のため免税 なし なし なし
20,000円 16,666円以上のため課税 12,000円
20,000×0.6
10%
衣類
1,200円
12,000×0.1
小口
輸入
9,000円 10,000円以下のため免税 なし なし  なし
12,000円 10,000円以上のため課税 12,000円
12,000×1
10%
衣類
1,200円
12,000×0.1
20,000円 10,000円以上のため課税 20,000円
20,000×1
10%
衣類
2,000円
20,000×0.1

 

より詳細な簡易税率を確認したい場合は、以下の税関のページをご確認下さい。

【税関】総額20万円以下の貨物の簡易税率(一般輸入貨物、国際郵便物)

 

2.【 輸入消費税 】

輸入消費税は「消費税」と「地方消費税」がありますが、合計すると「10%」となります。国内の消費税と同じと考えれば大丈夫です(若干異なりますが大差はありません)。

注意点としては、輸入消費税は【課税価格+関税】に対して10%となるということです(関税も含んでいることに注意です)。

 

簡易税率適用の例
種類 輸入総額例 課税価格 関税額
仮に10%
消費税
10%
関税・消費税
合計
個人
輸入
20,000円 12,000円
20,000×0.6
1,200円
12,000×0.1
1,300円
(12,000+1,200)×0.1
2,500円
1,200+1,300
小口
輸入
20,000円 20,000円
20,000×1
2,000円
20,000×0.1
2,200円
(20,000+2,000)×0.1
4,200円
2,000+2,200

 

税額計算は一部簡略化しています。輸入関税・輸入消費税の計算方法をより具体的にお知りになりたい場合、以下の税関のページをご確認下さい。

【 税関 】関税、消費税等の税額計算方法

 

関税の他に、通関業者や配送業者等の手数料が加算される場合もありますので(立替手数料・代引き手数料等)、ご注意下さい。

 

輸入関税表の見方

輸入許可通知書の見方
輸入許可通知書は「国内に輸入してOKですよ」と示す書類です。
この書類が発行されて、はじめて輸入することができます。

 

この書類を確認することで、実際に、ご自身の輸入した商品について、

  • 輸入関税が何%だったか
  • 輸入関税の金額はいくらか
  • 輸入消費税がいくらか

などの情報を確認することができます。

 

税額の確認等を含めて、輸入許可通知書の見方について、別ページにまとめていますので、そちらにてご確認下さい。

 

輸入許可書の見方(関税額の明細など)