基本知識や計算方法と免税額
(少額輸入貨物の簡易税率が中心)
BiZDELiでも中国からの荷物の関税について、非常にご質問は数多くいただきます。
関税は非常に複雑で、分かりにくく、輸入ビジネスの大きなストレスの1つです。
しかし、少ないリスクで輸入を行うためには、理解していただく必要がございますので、ぜひご一読下さい。
ここでは、主に少額輸入(総額20万円以下)を実施している方向けに分かりやすく解説します。
【重要】輸入種類の2つのタイプ
輸入には大きく分けて、個人使用目的の輸入と、商品として販売するものの輸入の2つに分けるられます。
「個人輸入」 or「 小口輸入」
個人輸入(個人使用)
個人の輸入者自身が使用することが明らかな場合には、「個人使用」に分類されます。仕入商品を個人で利用する場合、税率が優遇される(安くなる)ものがあります。
個人輸入で輸入したものを、販売することは違法となります。
小口輸入(販売目的)
個人や法人が商品を販売する目的で輸入をする場合には、「販売目的」となります。個人で販売目的のため小規模の輸入を行うことを「小口輸入」といいます。
BiZDELiのお客様の場合、ほとんどの場合が販売目的として輸入されるため、こちらが該当します。
「個人輸入」と「小口輸入」のどちらになるかの判断
「個人利用目的」か「販売目的」なのかを判断するには、以下の点に注意しましょう。
販売と判断されるには、
- 【 量 】個人で使うには量が明らかに多い
- 【 反復性 】短期間で繰り返し同じ商品が仕入れられている
などが考慮されます。
免税となる輸入額(税金がかからない範囲)
輸入金額が小さい場合は、課税対象にならずに、関税・消費税が免税になります。また、個人輸入と、小口輸入で基準となる金額が異なります。
種類 | 総額(仕入代金と送料) |
個人輸入 | 16,666円以下は免税 ※総額60%が10,000円となる |
小口輸入 | 10,000円以下は免税 |
これらの金額を超えた輸入は、輸入関税・輸入消費税の対象となります。
関税を計算するときの課税価格
税額を計算する際の、元となる金額の計算方法も、個人輸入と小口輸入で異なります。
種類 | 課税価格 |
個人輸入 | 総額の60%を元に計算 |
小口輸入 | 総額の100%を元に計算 |
課税価格に対して、税率を掛け算することで、税額を決定します。
課税価格×税率=税額 【例】(課税価格)20,000円×(税率)5%=(税額)400円 |
なお、より正確かつ詳細な内容をお知りになりたい場合は、以下のページをご確認ください。
免税額と課税価格のおさらい
ここまでの内容を一度整理すると、以下の通り位なります。
種類 | 輸入総額例 | 課税の有無 | 課税価格 |
個人輸入 |
9,000円 | 16,666円以下のため免税 | なし |
12,000円 | 16,666円以下のため免税 | なし | |
20,000円 | 16,666円以上のため課税 | 12,000円 20,000×0.6 |
|
小口輸入 |
9,000円 | 10,000円以下のため免税 | なし |
12,000円 | 10,000円以上のため課税 | 12,000円 12,000×1 |
|
20,000円 | 10,000円以上のため課税 | 20,000円 20,000×1 |
輸入時にかかる税金(関税)
みなさんが一般的に”関税”とよぶものは、次の2つの内訳があります。
- 輸入関税…「輸入品に課される税」であり、何かを輸入するだけで徴収される可能性があるもの
- 輸入消費税…国内の消費税と同じと考えら、海外から何かを買うだけで徴収される可能性があるもの
以下に、それぞれの詳細を解説していきます。
1.【 輸入関税 】
輸入関税の税率は以下の2つに大別されます。
一般税率 | 課税価格 20万円を超える ときに適用 |
税率の区分は 数千種類 |
品目ごとに関税率を決定 |
簡易税率 | 課税価格 20万円以下 のときに適用 |
税率の区分は 7種類だけ |
何品目あっても全て統一した税率を適用 |
一般税率では、品目ごとに関税を決定しますが、簡易税率は何品目あってもたった1つの税率を採用します(例外あり)。
なお、輸入者が簡易税率を適用せず、一般税率の適用を希望することも可能です。
一般税率
詳細は以下のページにてご確認ください。
簡易税率
簡易税率の一覧は次の通りです。
品目〔具体的な品目例〕 | 関税率 | |
---|---|---|
1 | 酒類 (1) ワイン (2) 焼酎等の蒸留酒 (3) 清酒、りんご酒 等 |
70円/リットル 20円/リットル 30円/リットル |
2 | トマトソース、氷菓、なめした毛皮(ドロップスキン)、毛皮製品 等 | 20% |
3 | コーヒー、茶(紅茶を除く)、なめした毛皮(ドロップスキンを除く) 等 | 15% |
4 | 衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものを除く) 等 | 10% |
5 | プラスチック製品、ガラス製品、卑金属(銅、アルミニウム等)製品、家具 等 | 3% |
6 | ゴム、紙、陶磁製品、鉄鋼製品、すず製品 | 無税 |
7 | その他のもの | 5% |
簡易税率適用の例
種類 | 輸入総額例 | 課税の有無 | 課税価格 | 関税率例 | 関税額 |
個人 輸入 |
9,000円 | 16,666円以下のため免税 | なし | なし | なし |
12,000円 | 16,666円以下のため免税 | なし | なし | なし | |
20,000円 | 16,666円以上のため課税 | 12,000円 20,000×0.6 |
10% 衣類 |
1,200円 12,000×0.1 |
|
小口 輸入 |
9,000円 | 10,000円以下のため免税 | なし | なし | なし |
12,000円 | 10,000円以上のため課税 | 12,000円 12,000×1 |
10% 衣類 |
1,200円 12,000×0.1 |
|
20,000円 | 10,000円以上のため課税 | 20,000円 20,000×1 |
10% 衣類 |
2,000円 20,000×0.1 |
より詳細な簡易税率を確認したい場合は、以下の税関のページをご確認下さい。
【税関】総額20万円以下の貨物の簡易税率(一般輸入貨物、国際郵便物)
2.【 輸入消費税 】
輸入消費税は「消費税」と「地方消費税」がありますが、合計すると「10%」となります。国内の消費税と同じと考えれば大丈夫です(若干異なりますが大差はありません)。
注意点としては、輸入消費税は【課税価格+関税】に対して10%となるということです(関税も含んでいることに注意です)。
簡易税率適用の例
種類 | 輸入総額例 | 課税価格 | 関税額 仮に10% |
消費税 10% |
関税・消費税 合計 |
個人 輸入 |
20,000円 | 12,000円 20,000×0.6 |
1,200円 12,000×0.1 |
1,300円 (12,000+1,200)×0.1 |
2,500円 1,200+1,300 |
小口 輸入 |
20,000円 | 20,000円 20,000×1 |
2,000円 20,000×0.1 |
2,200円 (20,000+2,000)×0.1 |
4,200円 2,000+2,200 |
税額計算は一部簡略化しています。輸入関税・輸入消費税の計算方法をより具体的にお知りになりたい場合、以下の税関のページをご確認下さい。
輸入関税表の見方
輸入許可通知書の見方
輸入許可通知書は「国内に輸入してOKですよ」と示す書類です。
この書類が発行されて、はじめて輸入することができます。
この書類を確認することで、実際に、ご自身の輸入した商品について、
- 輸入関税が何%だったか
- 輸入関税の金額はいくらか
- 輸入消費税がいくらか
などの情報を確認することができます。
税額の確認等を含めて、輸入許可通知書の見方について、別ページにまとめていますので、そちらにてご確認下さい。