中国から輸入したモバイルバッテリーをアマゾンやメルカリで売る場合
例えば、中国から下の写真のようなモバイルバッテリーを仕入れて、そのまま販売したとします。
その場合は最悪、1年以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金が科されます。
また出品したプラットフォームのアカウントが永久に凍結する可能性も十分にあります。
それでは、なぜ罰則を受けることになったのでしょうか?
それは、PSEマークを付けずに電気用品を販売することは、『電気用品安全法』に違反しているからです。
電気用品安全法
電気用品安全法とは、電気用品による危険、障害の発生を防止する法律のことです。
日本では、このような法律があるため、PSEマークがない電気用品を販売・陳列することは罰則の対象になります。
電気用品安全法の詳しい説明は、経済産業省の公式ホームページをご覧ください。
PSEマーク
PSEマークとは、一定の技術基準を満たす電気用品に表示できるマークのことです。
PSEマークは電気用品の区分によって、ひし形と丸型の二種類に分けられます。
それぞれ
- 「特定電気用品」→ ひし形のPSEマーク
- 「特定電気用品以外の電気用品」→ 丸型のPSEマーク
となります。
特定電気用品
「特定電気用品」とは、漏電した場合に、重大な事故が発生すると考えられる電気用品のことです。
例えば、
- 電気温水器
- 電熱式・電動式おもちゃ
- 電気ポンプ
- 電気マッサージ器
- 自動販売機
- 直流電源装置
などがあります。
特定電気用品以外の電気用品
「特定電気用品以外の電気用品」とは、「特定電気用品」ほどではないが、漏電した場合に重大な事故が発生すると考えられる電気用品のことです。
例えば、
- 電気こたつ
- 電気がま
- 電気冷蔵庫
- 電気歯ブラシ
- 電気かみそり
- 白熱電灯器具
- 電気スタンド
- テレビジョン受信機
- 音響機器
- リチウムイオン蓄電池
などがあります。
冒頭で紹介したモバイルバッテリーは、「特定電気用品以外の電気用品」に含まれます。
ですので、モバイルバッテリーを輸入して販売する場合は、PSEマークを表示させないと罰則の対象になります。
それではどういった手続きを踏めば、商品にPSEマークを表示させることが出来るのでしょうか?
PSEマークを商品に表示させる方法
PSEマークを表示させるには、以下の赤枠内の手順に沿って進めていきます。
- 経済産業大臣へ事業届出をする
- 基準適合確認
- 適合性検査(特定電気用品のみ)
- 製造・輸入
- 自主検査
- PSEマークの表示
①経済産業大臣へ事業届出をする
電気用品の輸入を行う場合、事業開始の日から30日以内に、経済産業大臣に事業届出をする必要があります。
具体的な届出方法・手順に関しては、経済産業省の公式ホームページを見ましょう。
- 問い合わせ窓口
- 届け出のテンプレート
- 届け出の記載例
などの情報が載っています。
②基準適合確認
③適合性検査(特定電気用品のみ)
「特定電気用品」の場合は、登録検査機関の適合性検査を受け、かつ適合性証明書の交付を受け、これを保存する必要があります。
JETは適合性検査に対応しており、また海外製造事業者(中国の工場など)に対しても検査可能です。
④製造・輸入
適合性証明書を交付されれば、製造・輸入が可能になります。
⑤自主検査
届出事業者は電気用品を国が定めた方法で検査を行い、検査記録を作成し、これを検査の日から3年間保存する必要があります。
詳しくは経済産業省の公式ホームページへどうぞ。
⑥PSEマークの表示
⑥以外の手順を終えて、ようやくPSEマークを電気用品に付けることが出来ます。
PSEマークを付けるにあたって
- 記号
- 届出事業者名
- 登録検査機関名称(特定電気用品の場合)
- 定格電圧、定格電流等の諸元
の情報が必要になります。
また1〜3は原則、近づけた状態で表示します。
以下が表示例です。
電気用品安全法に適用されない電化製品
全ての電気製品が『電気用品安全法』の対象というわけではありません。
例えば、USB給電タイプの電化製品なら、PSEマークの表示をする必要はありません。
正しく法律を知って、楽しくビジネスをしていきましょう!